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スター為替証券・関東財務局から行政処分1.スター為替証券株式会社に対して金融商品取引法第56条の2第1項に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。○ 電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況 スター為替証券は、平成23年8月2日午前2時40分頃に東京金融取引所外国為替証拠金取引(以下「取引所取引」という。)にかかる取引システムを停止させ、その後8月3日午後2時まで長時間にわたり、取引所取引の全顧客取引が行えない状態を生じさせ、うち一部顧客については、8月8日まで取引が行えない状態を生じさせた。 スター為替証券が行った上記行為は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められる。 2.以上のことから、スター為替証券に対し、法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 業務改善命令 (1) 本件についての責任の所在を明確化すること。 (2) 業務運営管理態勢(特に、システムリスク管理態勢)の充実・強化に取り組むこと。 (3) 障害を発生させた取引システム全般について、設計段階からの検証を行うこと。併せて、第三者機関による専門的な検証も実施すること。 (4) 委託先も含めた当社の緊急事態発生時に、迅速、適切な状況把握及び対応が行えるよう、必要な措置を講ずること。 (5) 顧客に対し、本件処分について周知を図るとともに、顧客の意向に応じて迅速、適切な対応を行うこと。 (6) 上記(1)から(5)について、その対応・実施状況を平成23年10月28日までに書面で報告すること。 また、(2)から(5)については、その実施状況を、当分の間3ヶ月ごとに書面で報告すること。 連 >>>詳細はこちら >>>スター為替証券の詳細はこちら 2011/10/18 12:33| FXURL| ▲画面上へ TOP:FX業界ニュース カテゴリー: 2011年10月FXニュース/ FX会社の行政処分情報/ |



