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121証券・関東財務局から業務停止命令,業務改善命令121証券が金融商品取引法第53条第2項の規定に定める「金融商品取引業者が金融商品取引法第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が100%を下回るときに限る)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められることから、関東財務局より本日、金融商品取引法第53条第2項の規定に基づき業務停止命令、また金融商品取引法第53条第1項の規定に基づき業務改善命令を受けた。◆業務停止期間(平成23年11月17日〜平成24年2月16日) >>>詳細はこちら >>>121証券の口座開設はこちら 2011/11/18 13:02| FXURL| ▲画面上へ TOP:FX業界ニュース カテゴリー: 2011年11月FXニュース/ FX・スペック変更情報/ |



