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セントラル短資FX・2017/2/27から法人口座の必要証拠金率を変更金融商品取引業等に関する内閣府令の改正により、法人取引にあたって適用される必要証拠金率が2017年2月27日(月)から変更される。◆変更日 2017年2月27日 ◆変更内容 ・通貨ペアごとに過去の相場変動に基づいてレバレッジ倍率の上限(証拠金率の下限)が決定される方式となる。 ・法人顧客が店頭FXの取引を行う際に、業者は上記で定められた証拠金率相当額以上の証拠金を預かることが義務付けられる。 ・レバレッジ倍率の上限(証拠金率の下限)は毎週見直しされ、その翌々週より適用される。 これに伴い、現在の法人口座の顧客に提供している「法人コース(最大レバレッジ100倍)」の新規申込受付は、2016年12月16日(金)12時をもって、終了する。 ※現在の「法人コース」を利用中の顧客は、2017年2月24日(金)取引終了まで現在の条件で利用可能である。 なお、2017年2月27日以降の法人の取扱要領など詳細については、後日お知らせする。 >>>詳細はこちら >>>セントラル短資FXの口座開設はこちら 2016/10/25 14:53| FXURL| ▲画面上へ TOP:FX業界ニュース カテゴリー: 2016年10月FXニュース/ FX・スペック変更情報/ セントラル短資FX/ |



